栃木県文芸家協会規約
第1条
本会は栃木県文芸家協会と称する。
第2条
本会は下記の事業を行う。
機関誌の発行、講演会、シンポジウムの開催、会員相互の親睦、その他本会の発展に資する事業。
第3条
会員は、栃木県在住者またはそれに準ずる者とする。
第4条
会員は、小説・評論・随筆・児童文学・詩・短歌・俳句・川柳の創作者または愛好者とする。
第5条
入会は、会員2名の推薦を受けて会長に提出し、正副会長の承認を受けるものとする。
第6条
会員は、著作を刊行した場合、会に1部寄贈するものとする。
第7条
退会は、本人の意志によるもののほか、下記の事由によるものとする。
死亡したとき、3年以上会費を滞納したとき、本会の名誉を著しく損なう行為があったとき。
第8条
- 本会に次の役員を置く。
会長1名・副会長3名以内・理事若干名・監事2名・事務局長1名・会計1名・顧問。 - 会長・副会長・理事・監事は会員の中から総会において選出する。
- 事務局長(同次長を含む)・会計は会長が指名し、監事を除く職にある者が兼ねることもできる。
- 必要に応じ、顧問を置くことができる。顧問は総ての会議に出席し、意見を述べることができる。
第9条
- 会長は会を代表し、業務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行する。
- 理事は会務の執行を決定する。
- 監事は会計を監査する。
第10条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員はその任期後においても後任者が就任するまではその職務を行う。
第11条
会議は、総会・役員会とする。会議は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
会長に事故あるときは、副会長がその任にあたる。
- 総会は、年1回開催し、役員会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上から請求があったときは、臨時に開催することができる。
- 総会は次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)規約の改正
(4)役員の選出
(5)その他必要な事項
(6)総会の議事は出席者の過半数の同意により決定する。
第12条
会計年度はその年の4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条
会員の年会費は8000円とし、年度内に納入する。
第14条
会の事務を行うために事務局を置く。場所は会長が指定する。
第15条
機関誌の発行は編集委員会がこれにあたる。
第16条
編集委員会は、会長の指名する委員によって構成する。
(付則)この会則は、令和2年9月27日から施行する。